補綴物の料金・費用について
詰め物 | ゴールドインレー | 金で出来た詰め物 | 33,000円(税込) |
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セラミックインレー | セラミックの詰め物 | 33,000円(税込) | |
被せ物 | ハイブリットクラウン | 硬質レジンとセラミックの混成で出来た被せ物 | 55,000円(税込) |
セラミッククラウン (メタルボンド) |
貴金属の表面にセラミックを焼成した被せ物(従来型) | 88,000円~(税込) | |
オールセラミッククラウン | 金属がなく、セラミックだけを焼成した被せ物 | 55,000 ~ 143,000円(税込) | |
ゴールドクラウン | 金で出来た被せ物 | 55,000円(税込) | |
土台 | ファイバーポスト | 白色透明の支柱 ※オールセラミッククラウンの場合は被せ物に含める。 |
22,000円(税込) |
インプラント治療の料金・費用について
1ユニット (インプラント1本分の手術費用+CT撮影+かぶせ物) |
330,000円~440,000円(税込) |
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- ※かぶせ物はセラミック製です。噛み合わせの条件が厳しい場合は、一部又は全部が金属製になることもあります。その場合は、あらかじめ相談したり、計画書の段階で説明致します。
- ※インプラント治療総額の計算方法は、必要な本数が決まれば、単純に合計すれば費用の総額がすぐにわかります。
- ※この費用には、精密検査費(術前の検査)・手術費用・材料費・型取り・装着後1年間のメンテナンス・銃後検査費用・保証費用すべて含まれております。
(オプション) インプラントと同時に行なう骨造成術 |
骨誘導再生術 | 55,000円(税込) |
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自家骨移植術 | 55,000円(税込) | |
骨整形術 | 55,000円(税込) | |
ソケットリフト | 55,000円(税込) | |
上顎洞挙上術 | 55,000円(税込) |
- ※ただし、同時に行なう、歯肉移植術・歯間乳頭形成術・美容的歯肉整形術など各種歯肉整形術は無料でおこないます。
(困難症例の場合)困難加算 | 55,000円(税込) ※1ユニットにつき |
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- ※特にに困難な症例につきましては、困難加算料金が必要となります。
矯正治療の料金・費用について
相談料 | 矯正についての疑問をクリアにします。 | 無料 | |
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検査料 | レントゲン写真や歯型の採取、 コンピューター分析を行います。 |
77,000円(税込) | |
診断料 | 解析の結果に基づき 治療方法を決定します。 |
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治療費 | 混合歯列期
(5歳から12歳まで) ※永久歯列期(12歳以降)については、 以下の費用がかかります。 385,000円(税込)(装置追加再製料含む) 処置・観察料:1回5,500円(税込)(月2回) |
440,000円(税込)(装置追加再製料含む) 処置・観察料:1回2,750円(税込)(月2回) |
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永久歯列期 (12歳以上+成人) | 歯を抜かない矯正 (親知らずは抜きます) |
825,000円(税込)(装置追加再製料含む) 処置・観察料: 1回5,500円(税込)(月2回) |
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保定期間 | 装置のちがいにより 様々ですのでご相談ください。 |
77,000円(税込) | |
ムーシルド | 下の歯が上の歯より前に出ている反対咬合(受け口)のお子さんのための治療用装置。 |
77,000円(税込)/1装置 |
医療費控除について
医療費控除とは、自分自身や家族のために1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、
一定の金額を所得金額から控除できる制度です。
1年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。
医療費控除の申請には領収書が必要となりますので、医院からもらった領収書を大切に保管してください。
また、歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断として、
1)
歯の治療は、高価な材料を使用することが多く、保険のきかないケース(自由診療)もあるため、
治療代もかなり高額になります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると
認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
2) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、
金額を記録しておくようにしてください。
公共交通機関などを利用したときは通院費として認められますが、
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になり
ません。
●医療費控除を受ける場合の注意事項
1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
詳しくは「国税庁タックスアンサー」をご覧ください。